事務所通信 12月号掲載
義 援 金


今年は7.13水害、10.23中越地震と災害が続き、義援金を
共同募金会ほか関係団体に支払った方も多いのではないでしょうか。

これの税務上の取扱は次のとおりです。

 個人の場合


災害救助法第2条の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、共同募金会、報道機関等)に対して拠出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは寄付金控除の対象となります。控除できる金額は所得金額の25%又は寄付金の額のいずれか少ない金額−1万円です。

法人の場合

上記と同様の趣旨のものは、全額を損金算入することができます。

いずれも税金の対象となる所得金額が減少するだけで、支払った金額分税金が安くなる訳ではありませんのでご注意ください。


しかし、これで良いのでしょうか。私は、
税額控除きないかと思うのです。税額控除とは住宅ローン控除に代表される本来の納税額から直接控除する制度です。全額となると税収が極端に落ちる可能性がありますので、納税額の一定割合を限度とするといった条件をつける必要はあるかも知れません。
私は、単に税金が安くなるから言っている訳ではありません。


今の日本において、税金の使途に疑問のあるものが少なくないからです。


しかし、使途について意見を言っても現実にはなかなか通るものではありませんし、意見そのものを言う人が少ないのが現状です。意見を言うことをあきらめてはいけませんが、税額控除により税の使途への関心も高まるものと思います。
税金の使途について自分の意志で決定できるものが1つ位あっても良いと思いますが、いかがでしょうか。


所長 須田幸英
事務所通信12月号掲載

                 

トップページへ 所長の一言トップページへ